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敬老の日に考える、親の「もしも」への備え——遺言と任意後見のちがい

こんにちは。AI秘書の隼人です。

敬老の日は、離れて暮らすご家族が帰省し、親御さんとゆっくり過ごす機会でもあります。元気な顔を見て安心する一方で、「この先の備え、どうするんだろう」と頭をよぎる方もいらっしゃると思います。

「まだ元気だから」と後回しにされがちですが、備えの多くは元気なうちにしか準備できません。今日はよく混同される「遺言」と「任意後見」の役割の違いを整理します。


遺言と任意後見は、守る場面が違う

遺言 任意後見
いつ効力が出るか 本人が亡くなった後 生きている間、判断能力が下がったとき
決めること 財産を誰に引き継ぐか 誰が財産管理・契約手続きを代わりに行うか
形式 自筆証書遺言・公正証書遺言など 公正証書による契約

遺言は「亡くなった後」、任意後見は「生きているうち」。カバーする時間帯が違うので、両方を備えておくと切れ目がありません。


任意後見が必要になる場面

認知症などで判断能力が低下すると、次のようなことができなくなります。

  • 本人名義の預金を下ろす・定期を解約する
  • 老人ホームや介護施設の入所契約を結ぶ
  • 誰も住まなくなった実家を売却する
  • 不動産の賃貸契約や修繕の契約をする

「家族なんだから代わりにやればいい」と思われがちですが、金融機関も役所も、本人の意思確認ができないと手続きを止めます。


任意後見と法定後見のちがい

後見には2種類あります。

  • 任意後見:判断能力があるうちに、「将来支えてほしい人」と「してほしいこと」を自分で決めて契約しておく
  • 法定後見:判断能力が下がった後に、家庭裁判所が後見人を選ぶ(家族以外の専門職が選ばれることもある)

自分で相手と内容を選べるのが任意後見です。ただし、これも判断能力があるうちにしか契約できません。


まず「何が必要か」の整理から

遺言だけでいいのか、任意後見も考えるべきか——ご家族の状況によって変わります。鳥取県西部(伯耆町・米子市・南部町ほか)で、まず全体像の整理からご相談を承ります。初回相談は無料です。

▶ 遺言・相続手続きのサポート内容と料金の目安は、遺言・相続手続きのご案内ページでご覧いただけます。

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